東京地方裁判所 平成10年(タ)8号 判決
原告 A
右訴訟代理人弁護士 木ノ下一郎
同 河村卓哉
被告 B
右訴訟代理人弁護士 大塚尚宏
同 濱秀和
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求の趣旨
原告と被告とを離婚する。
第二事案の概要
一 本件は、前訴において有責配偶者であるとして離婚請求を棄却された原告が、前訴の判決確定後約三年七か月して、被告に対し、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するという事情はなくなったとして、民法七七〇条一項五号に基づいて離婚を請求している事案である。
二 容易に認定できる事実
証拠(甲一ないし六、一三、一四、一六、二三、二四の一、二、乙三、四)及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
1 当事者
原告と被告は、昭和三五年一一月一八日に婚姻した夫婦である。原告(昭和九年七月一一日生)は、昭和三四年三月に一橋大学法学部を卒業後、東京証券取引所一部上場企業である帝国通信工業株式会社に入社し、現在は同社の代表取締役社長の地位にある。他方、被告(昭和一〇年三月二八日生)は、昭和三三年三月国立音楽大学を卒業後、原告と婚姻し、しばらくは主婦として生活したが、その後、昭和五七年ころから、有限会社サンエナーゼ(以下「サンエナーゼ」という。)の代表取締役として喫茶店の経営に携わるようになり、現在に至っている。
原告と被告との間には、長男C(昭和三六年八月三一日生、平成元年三月東北大学大学院を卒業し、現在は日本電気株式会社に勤務。)、長女D(昭和三九年七月二九日生、国立音楽大学を卒業後アメリカに留学し、現在は日本でジャズシンガーとして活動している。)がいる。なお、二男E(昭和四〇年一〇月九日生)もいたが、同人は昭和四一年六月一五日に死亡している。
2 原告と被告は、それまで住んでいた被告肩書地の建物から、昭和六三年四月二日、原告が出ることにより別居し、現在に至っている。なお、右建物の敷地である東京都大田区田園調布一丁目一三番一宅地四〇九・九一平方メートル(以下「田園調布の土地」という。)は、原告、被告、C及びDの共有であり、持分は原告が一〇〇分の五〇、被告及びCがそれぞれ一〇〇分の一七、Dが一〇〇分の一六である。
3 原告は、被告と別居後、婚姻費用の分担として毎月二〇万円を継続して被告に支払っている。
4 原告は、平成元年八月三一日、F(昭和三二年一一月一〇日生。以下「F」という。)と同居を開始し、平成三年九月から肩書住所地に原告が新築した一戸建て住宅に居住するようになり現在に至っている。
原告とFの間には、原告の認知した男子G(平成三年三月一三日生)及び女子H(平成六年二月一日生)がいるところ、G及びHは、横浜家庭裁判所の許可を得て、父である原告の氏を称している。
5 前訴等
(一) 原告は、平成三年、原告と被告との間の婚姻関係は破綻しているとして、東京地方裁判所に離婚の訴(平成三年(タ)第六七〇号)を提起したが、平成五年八月三〇日、同裁判所は、原告は有責配偶者であるとしてその請求を棄却する旨の判決をした。原告は、これを不服として東京高等裁判所に控訴(平成五年(ネ)第三五七三号)したが、同裁判所は、平成六年一月二七日、控訴棄却の判決(平成五年一二月九日口頭弁論終結)をし、さらに、原告は、これを不服として上告(平成六年(オ)第八五四号)して争ったが、最高裁判所は、平成六年六月二日、上告棄却の判決をし、右判決は確定した。
(二) 右控訴審裁判所(以下「前訴裁判所」という。)の認定した事実及び判断の要旨は次のとおりである。
(1) 原告と被告との婚姻生活は、昭和四〇年一〇月に二男の護が生まれたころまでは平穏であったものの、そのころ、被告は、原告が他の女性と不貞行為をしているのを目撃し、衝撃を受けたものの、結局原告を宥恕した。
ところが、昭和四七年に被告が慢性肝炎で三か月入院し、退院後の一年位自宅で安静療養していたが、昭和四九年初めころ、被告は、原告が前記の女性と不貞関係を継続しているのではないかとの疑いを持ち、原告を問いつめたところ、黙ってしまった。このため、被告は、不貞関係が継続しているものと考えて衝撃を受けた。原告の右不貞が継続していると疑った被告は、これに憤慨し、原告が自宅に保管していた帝国通信工業株式会社の現金三〇〇万円を使途を原告に明らかにしないまま費消し、原告は同社に対する返済に苦慮した。
(2) 昭和四九年五月ころ、喫茶店の従業員の妻が、夫を被告にとられたとして当時の原被告の自宅に怒鳴り込んできたことがあった。そこで、原告は被告を問い質すなどして不貞の事実の有無を調べたが、被告はその事実を否定し、原告は結局その疑いを払拭できず、釈然としないままその調査を断念した。そのため、原告は右三〇〇万円の費消と相まって、被告に対し、内心で不信の念を抱くようになったが、原告は被告に直接それを表明することをせず、以後も少なくとも表面的には通常の夫婦仲のままで推移した。
(3) 昭和六三年四月ころ、原告は、被告に対し、自分は帝国通信工業株式会社の社長になったため、この際一人になって自分を見つめ直したいとして別居を申し出、横浜市内のマンションで生活するようになった。しかし、原告は被告に右マンションの住所を告げず、また、原告から別居の申出があった際、被告が部屋の掃除にいってあげると原告に申し向けたところ、原告はそれでは家にいるのと同じことになるという理由でこれを断った。
同年一二月、長男が結婚し、被告と同居するようになったため、被告が原告に帰ってくるように申し向けたところ、原告はもう一年くらいは別居したいと希望したため、その後も別居生活が続いた。ところが、平成元年四月に、原告から被告に離婚の申出をしたため、被告は、突然のことで理由が分からずこれを拒否した。
(4) 原告は、昭和六一年ころ、当時Fが勤めていた店に客として訪れたことから同女と知り合ったが、昭和六二年九月ころから同女と親密な交際をするようになり、遅くとも昭和六三年六月一八日までには肉体関係を持ち、以後その関係を継続し、同女は、平成元年八月三一日から横浜市内の前記マンションで原告と同居するようになった。
被告は、原告が昭和六三年四月の被告との別居に際しても、平成元年の被告に対する離婚申出に際しても、Fとの関係を被告に対して秘匿していたため、被告はこれを知らず、原告からの前記離婚申出後に調査して、原告とFとの関係を知った。
(5) 右認定の事実によれば、原告と被告との間の婚姻関係は、原告とFとの不貞関係が主たる原因で破綻しており、破綻の責任は専ら原告にあるといわなければならない。
そして、原告と被告との間の二人の子は未成熟子ではないが、原告と被告との別居期間は五年余であって、その年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及んでいるとはいえない上、婚姻関係の破綻についての原告の責任の程度、態様及び被告には全く離婚の意思がないことその他一切の事情からすると、原告とFとの間の子についての事情を考慮しても、原告からの離婚の請求を認容することは著しく社会正義に反すると言うべきである。
三 争点
前訴の口頭弁論終結後の事情の変化から、有責配偶者である原告からの離婚請求が認められるか。
四 原告の主張
1 原告は、被告との同居に耐えきれずに別居したものであるが、原被告間の別居期間は、本件の訴え提起時点で約九年一〇か月に及び、その間、被告からは夫婦関係の回復を求める働きかけは一切なく、没交渉であることから、原被告間の婚姻関係はもはや夫婦としての実体を欠いている。また、その間に原告は、Fとの間に二子をもうけ、同女との間に内縁関係を形成している。さらに、原被告双方とも婚姻を継続する意思はないから、原被告間の婚姻関係は完全に破綻している。
2 仮に、原被告間の婚姻関係の破綻が専ら原告の責任であるとしても、以下の事情を総合すれば、本件離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められるとはいえない。
(一) 原被告間の長男長女は成年に達しており、かつ経済的に独立している。
(二) 被告は、喫茶店の経営による所得があり、また、原告の母親から贈与されたマンションによる不動産所得、株式の配当所得があることから生活に困らないだけの所得があること、原告及び原告の兄が共有している前記田園調布の居宅に無償で居住し、同所において長男とその家族と同居していること、右マンションないし田園調布の土地の共有持分及び株式等の資産を有しており、株式の一部については売却して現金化していることを総合すれば、離婚によっても被告は経済的にも社会的にも苦境に立たされることはない。
(三) 原告と被告との別居期間は、訴え提起時点で約九年一〇か月という相当の長期間に及ぶ反面、原告とFの同居は平成元年八月以来継続している。その間、被告からは夫婦関係の回復を求める働きかけは一切なく、没交渉である。
(四) Fは、原告と法的な婚姻関係にないため原告の氏を称することができず、これにより、日常生活上、原告やG、Hと扱いを異にされることがあるなどの不都合が生じている。また、G及びHがFと自らの氏が異なることについて疑念を持つなどしており、Fはこの点に不安を抱きながら生活をしている。さらに、Gはいわゆる不登校の問題を抱えているところ、この問題は右家庭内の不安に起因するものである。
(五) 原告が別居後も被告に対し毎月二〇万円を婚姻費用として支払っており、本件の審理の過程においても田園調布の土地の原告持分をすべて被告に分与するなど、原告として可能な限りの離婚給付を提示している。
また、被告は、Fに対する慰謝料請求事件の結果、既に五〇〇万円の慰謝料を取得している。
四 被告の主張
原告と被告が昭和六三年四月ころ別居した段階においては、原告と被告との婚姻は未だ破綻しておらず、原告が被告に対してはあいまいな理由を告げ、Fとの親密な交際関係を秘匿したまま一方的に別居した上、Fとの不貞な関係を継続し、さらには同棲生活をするに至ったため婚姻関係が完全に破綻したものであるから、婚姻破綻についての責任は、専ら原告のみにあって被告には全くない。
そして、前訴の判決確定から本件の訴え提起までわずか三年半しか経過しておらず、現在も被告に離婚の意思はない。また、被告が高齢であることに加え、被告の主たる収入源である喫茶店の経営状況が芳しくなく、経営の継続が困難な状況であること、肝臓疾患等により健康状態も思わしくないことからすれば、離婚により、被告の経済状態は極めて過酷な状態に陥る。さらに、原告は、自らの不貞を認めた上で、被告に対する慰謝等の問題を講じることもなく、被告らが現に居住している土地建物について共有物分割を請求し、あるいは株券の引渡訴訟を提起するなど、被告を経済的に困窮に陥らせ、離婚を強いるような不誠実な対応をとっている。したがって、これらの事情を総合すれば、原告の離婚請求を認容することは、著しく社会正義に反するものである。
他方、原告は、別居期間が訴え提起時点で約九年一〇か月であること、その間、継続的に婚姻費用を支払っていること、G及びHの福祉を考慮すべきであることをそれぞれ主張するが、右事由はすべて原告の社会正義に反する行動に起因するものであり、原告の離婚請求を正当化するものではない。
なお、被告が原告の母親から贈与を受けた株券を売却した事実はあるが、右代金は、居宅の維持修繕費、庭の手入れの費用、被告の病院療養費、Dの音楽活動の支援のための費用及び結婚費用等に充てられており、残余はほとんどない。
第三当裁判所の判断
一 前記認定のとおり、原告が提起した離婚請求の前訴において、前訴裁判所は、原告と被告との間の婚姻関係は破綻しているが、右婚姻関係が破綻した原因は専ら原告が不貞行為をしたことに原因があり、原告はいわゆる有責配偶者であるから原告からの離婚請求を認めることは著しく社会正義に反するものであるから許されないと判断し、右判決は確定している。
そして、証拠(甲四、五、二三、乙三ないし八)及び弁論の全趣旨によれば、前記前訴裁判所が認定した事実を認定することができ、前訴口頭弁論終結後も原告と被告との別居が継続していることは前記のとおりであるから、現時点においても原告と被告との間の婚姻関係が破綻していることは明らかであり、また、右認定の事実関係からすれば、右婚姻関係の破綻の原因は専ら原告とFとの不貞関係にあることが明らかである。
二 ところで、いわゆる有責配偶者からの離婚請求であっても、それが信義誠実の原則に照らして容認しうるものであれば、これを許すのが民法七七〇条一項五号の趣旨であると解すべきところ、これを判断するに当たっては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきである他、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、特に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、特に夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等を斟酌すべきことは勿論、右諸事情は時の経過によって変化し、また、それらの持つ社会的意味あるいはそれらに対する社会的評価もそれにつれて変化するものであることからすれば、別居期間の長さも重要な要素として考慮されなければならない。
そして、前記のとおり、前訴の口頭弁論終結時点においては別居期間が五年余に過ぎず、その年齢及び同居期間と対比して相当の長期に及んでいるとはいえない上、口頭弁論終結時点において顕れていた事実を前提にしては原告の離婚請求を認めることは著しく社会正義に反するとされ、右判決は確定しているものであるから、本件においては、前訴の口頭弁論終結時点から本件口頭弁論終結時点まで約六年四か月が経過したこと及び前訴の口頭弁論終結時より後に生じた事実を斟酌した場合にもなお原告の離婚請求を認めることが信義誠実の原則に反するといえるか否かが問題となる。
三 そこで、右の点について検討するに、確かに、原告と被告とが別居するに至った昭和六三年四月から、本件口頭弁論終結時である平成一二年四月一〇日までには、ほぼ一二年が経過しており、右期間は別居期間としては決して短い期間であるということはできない。しかしながら、原告及び被告の年齢が六五歳であり、これまでに婚姻後の同居期間が二七年を超えていることや、本件訴えが前訴判決確定後わずか約三年七か月後に提起されていることからすると、右別居期間は、未だ、原告の被告との婚姻関係を破綻させたことによる責任や被告の原告に対する被害感情を風化させるに足りるほどの長期にわたるものとは認め難い。
また、前記認定の事実のほか証拠(甲八、一〇ないし一三、二四の一、二、二五ないし二九、乙二一、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、前訴の口頭弁論終結後に生じた原告にとって有利ないし酌むべき事情として、原告は前訴の口頭弁論終結後も婚姻費用の分担として月額二〇万円を被告に対して送金を続けていること、被告の平成一〇年度の税引前の所得は、原告からの送金の他、東京都港区六本木所在のマンション三戸の不動産所得三五二万〇八〇〇円、帝国通信工業株式会社からの配当所得三〇万九六三〇円、サンエナーゼからの給与所得二五二万〇三六〇円があり、原告からの送金が途絶えたからといって、当面の生活に困窮するというような状況にないこと、前訴確定前に被告がFを相手に提起していた不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟(東京地方裁判所平成三年(ワ)第一五一六五号)について、平成五年一二月二七日、Fに対して五〇〇万円の支払を命じる旨の判決が下され、右判決は確定し、Fはその後被告に対し右金員を支払ったこと、原告は、被告とCの家族(妻と子供三人)が居住する前記田園調布所在の居宅(原告の母Iの遺産であり、相続人は原告と兄の二人。)の敷地である田園調布の土地につき、自分の持分を財産分与として譲渡する意思があることを被告に対して伝えていること、Fと原告との間の子であるGとHは、小学校に進学したが、母親であるFと姓が異なることに疑念を抱いているほか、Gがいわゆる不登校の問題を抱えており、Fにおいてその対応に苦慮していること、原告は、無症候性脳梗塞、左中大脳動脈狭窄及び高血圧を罹患し、Fは、甲状腺機能低下症、十二指腸潰瘍及び心身症を罹患していて、精神的な安定を強く望んでいることなどが認められる。
しかしながら、前記田園調布の土地の持分、帝国通信工業株式会社の株及び六本木のマンション三戸は、前訴口頭弁論終結以前に被告が原告の母から贈与を受けていたものであって、被告の右収入は前訴口頭弁論終結以前から被告に保障されていたものであることに加え、前記認定の事実のほか証拠(甲九、二六、乙一二、一七、原告本人、被告本人)によれば、原告においても、一部上場企業の代表取締役社長として、現時点でも約三〇〇〇万円の年収を得ており、社会的に水準の高い生活をしていること、サンエナーゼは、平成一一年一月三一日現在、一八四四万二八三〇円の累積損失を計上していて経営が苦しく、被告はその廃業を検討していること、前訴確定後、原告は、被告、C及びDを相手に、当時被告が居住していた建物の敷地である前記田園調布の土地について共有物分割の訴え(東京地方裁判所平成六年(ワ)第二〇五一七号)を提起し、平成九年一〇月一七日、右裁判所は共有の土地を競売に付し、売得金を持分割合に従って分配する旨の判決を言い渡したこと、被告はこれを不服として控訴(東京高等裁判所平成九年(ネ)第四九八九号)し、その後、平成一〇年五月二九日、原告が右訴えを取り下げたことにより右訴訟は終了したものの、それにより被告は精神的な苦痛を受けたこと、被告も現在慢性肝炎、変形性頸椎症、びらん性胃炎等を罹患しており、自らのこれからの生活について精神的な不安を抱えていること、被告は現在でも原告と離婚する意思はないことなどの事実が認められ、これらに、前記認定のように原告と被告との間の婚姻関係が破綻した原因が原告とFの不貞行為にあることや、その不貞行為の態様及び継続期間、さらには前記のとおり本訴は前訴の確定から約三年七か月後という短い期間しか経過しないうちに提起されたものであり、そのことが被告の原告に対する被害感情をあおる結果となっていることが窺われること等の諸事情を全て勘案すると、原告にとって有利ないし酌むべき事情を全て勘案しても、原告の本件離婚請求は信義誠実の原則に反し、これを認めることは著しく社会正義に反するものといわざるを得ない。
原告は、Fとの間の二名の子の福祉を重視すべきである旨強く主張するが、原告とFは、原告には被告という法律上の妻がいることを承知の上で内縁関係に入り、G及びHを儲けたものであるから、まず、自らの真摯な努力により右子らの納得を得、同人らの精神面での安定を図るよう努めるべきであり、子の福祉を理由に安易に離婚請求の正当性を主張することは容認されるものではない。
第四結論
以上判示したところによると、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高田健一 裁判官 衣斐瑞穂 裁判官江頭公子は差し支えにより署名押印することができない。裁判長裁判官 高田健一)